透析治療に活用できる社会保障制度について

マル長・マル都・マル障の順番で、医療費助成制度の手続きをとっていく方法が有効だと思います。
透析を導入したら、すみやかに手続きをとるようにしましょう。

特定疾病療養受領証(マル長)とは

各健康保険等の高額療養費制度で、長期間高額な治療を必要とする疾病で厚生労働大臣が定めるもの(血友病・人工透析を要する慢性腎不全及び血液製剤に起因するHIV感染者)について、医療費の自己負担限度額を医療機関ごとに入院・外来それぞれ月額1万円(食事代は別)にする制度です。

ただし上位所得世帯は2万円に変更

申請手続きは、保険証を持参して各自加入している保険者へ

必要な書類等は、各担当窓口にあります。

  • 国民健康保険は区市町村の国保課
  • 後期高齢者医療は区市町村の後期高齢者医療担当
  • 健康保険は健保組合・社会保険事務所

東京都特殊疾病医療助成制度(マル都)とは

都内に住民票がある方は、特定疾病療養受領証(マル長)の自己負担額1万円(上位所得世帯は2万円)に対し、1医療機関につき入院・外来別に一月1万円を上限とする助成制度です。
(上位所得世帯の方以外は、食事代以外の医療費自己負担はなくなります)

申請手続きは、住所地管轄の保健所へ

  • 申請に必要なもの
    1. 難病医療費助成申請書兼同意書
    2. 住民票(医療証または医療受給者証のコピーでも可)
    3. 健康保険証(国保証)のコピー
    4. 特定疾病療養受療証のコピー
    5. 医療証、医療受給者証または高齢受給者証のコピー(お持ちの方のみ)

障害者医療費助成制度(マル障)とは

身体障害者手帳を取得した後に、等級や所得によって利用できる東京都の医療費助成制度です。
人工透析を導入すると、腎機能障害として身体障害者手帳の1級を取得することができます。透析導入前でもシャント造設後や検査データにより、4級程度の認定を受けられる場合もあります。

  • 65歳以下の方(東京都の場合)で障害の1級~2級(内部障害は3級)なら、心身障害者医療費助成制度(障)を受けることができます。
    所得制限がありますが、低所得の方なら医療費の自己負担がなくなります。人工透析以外の治療にも医療費助成が適用されます。
  • 税金などの控除が受けられます。
  • ホームヘルパーなどの支援費サービスが受けられます。
  • その他各種障害者施策の活用ができます。
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